刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第416条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法威力業務妨害等被告事件につきなした上告棄却の判決に対する訂正申立
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和33(み)24
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年7月2日 棄却
登載
刑集 第12巻11号2394頁
参照法条
刑訴法415条,刑訴法416条,刑訴規則270条,最高裁判所裁判事務処理規則7条
判示事項
原判決をした大法廷を構成する裁判官の退官による定足数の不足とその判決に対する訂正申立についての裁判をなすべき裁判所の構成。
裁判要旨原判決をした大法廷を構成する裁判官が退官したため、右大法廷判決に対する判決訂正の申立について裁判しようとする時において、その定足数を欠くときは、新たに任命された裁判官を加えた大法廷で右訂正申立についての裁判をなすべきである。
刑事訴訟法物価統制令違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)800
裁判
最高裁判所大法廷 昭和25年10月11日 棄却
登載
刑集 第4巻10号1972頁
参照法条
物価統制令1条(昭22・4・勅令133号改正前のもの),旧刑訴法363条2号,旧刑訴法416条1号
判示事項
一 物価統制令は限特法である 二 統制額を指定した行政官庁の告示の廃止は「刑の廃止」となるか 三 原審訴訟手続に違法があるとの事由は適法な飛躍上の告理由となるか
裁判要旨一 物価統制令は、その第一条に規定するごとく「終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ以テ目的トス」るものであつて、終戦後という一時的異常な時態に対処するための法規であつて、かかる異常な社会状勢が終熄して経済事態が常態に復したときは、早晩廃止さるべき運命にある法規であることは、同条の規定するところによつて明らかである。即ち、いわゆる限時法性格を具有する法規である。
二 物価統制令自体の問題でなく、これにもとずく行政官庁の告示の廃止の場合のごときは、ある特定の品目に対する統制額廃止の結果として、統制違反の行為が必然的に罪とならなくなるというに過ぎないのであつて、かかる法規違反の行為を以て自今これを罪とせず、若しくは処罰せずとの法的確信にもとずいて、「刑ノ廃止」が行われるのではないのである。旧事情下においては反社会性を有つものとせられたその違反行為の可罰性に関する価値判断は告示廃止の後においても依然として異るところはないのである。
三 本件は旧刑訴法第四一六条第一号によつて、第一審判決に対し、上告の申立(いわゆる飛躍上告)をしたものであるが、同条同号によれば「被告事件ノ事実ニ付法令ヲ適用セズ又ハ不当ニ法令ヲ適用シタルコトヲ理由トスルトキ」すなわち原判決の事実の確定について争わず、その確定された事実に対する擬律上の違法を主張するときに限り、上告をすることができるのである。しかるに、論旨は原判決は、公判において為した証拠調の請求に対して決定をしなかつた違法があるというのであつて、畢竟、原判決の事実確定の手続に関して違法があると主張するに帰し原判決によつて確定された事実に対する法規適用上の違法を主張するものでない、から飛躍上告適法の理由とすることはできない。
刑事訴訟法判決訂正の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和45(み)18
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年2月3日 棄却
登載
刑集 第25巻1号1頁
参照法条
刑訴法415条,刑訴法416条,刑訴規則270条,最高裁判所裁判事務処理規則2条2項
判示事項
原判決をした小法廷を構成する裁判官の退官による定足数の不足と、その判決に対する訂正申立についての裁判をなすべき裁判所の構成
裁判要旨原判決をした小法廷を構成する裁判官が退官したため、右小法廷判決に対する判決訂正の申立について裁判しようとする時において、その定足数を欠くときは、新たに任命された裁判官を加えた小法廷で右訂正申立についての裁判をなすべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第416条
第四百十六条訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。

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