詐欺被告事件の押收物仮還付請求

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事件番号
昭和29(す)347
裁判年月日
昭和29年10月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集刑 第99号241頁

判示事項

刑訴第一二三条にいう差出人の意義

裁判要旨

検察官が他から任意提出を受け領置した物件を証拠物として提出し、裁判所がこれを領置した場合には、その者は差出人として裁判所に右押収物の仮還付を求めることができる。

参照法条

刑訴法123条,刑訴法221条,刑訴法310条,刑訴法99条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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