刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第310条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)918
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年2月3日 棄却
登載
刑集 第14巻1号45頁
参照法条
刑訴法309条,刑訴法326条,刑訴法310条
判示事項
原本に代えて証拠書類の謄本の取調請求があつた場合と証拠調
裁判要旨原本に代えて証拠書類の謄本の取調請求があつた場合、被告人および弁護人がこれを証拠とすることに同意し、且つ証拠調をすることに異議がない以上、謄本を証拠とするため証拠調をしても違法でない。
刑事訴訟法窃盜
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)1668
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年5月21日 棄却
登載
刑集 第7巻5号1125頁
参照法条
刑訴法305条,刑訴法310条
判示事項
供述調書の原本の証拠調後その写を提出することは違法か
裁判要旨供述調書の原本の証拠調後に裁判所の許可を得てその写を提出することは訴訟法に違反しない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)2533
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年11月17日 棄却
登載
刑集 第7巻11号2202頁
参照法条
刑訴法310条但書,刑訴法48条2項,刑訴規則44条1項30号ト
判示事項
証拠書類の謄本の提出と裁判所の許可。
裁判要旨公判調書に証拠書類が取り調べられた旨の記載があり、検察官がその謄本を提出するについて被告人側より異議を申し立てた形跡もなく、且つ同謄本が記鉄に編綴されている以上、右謄本の提出につき裁判所の許可があつた旨が公判調書に記載されていないからといつて、右許可がなかつたものとすることはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第310条
第三百十条証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。

一次情報