判示事項
原本に代えて証拠書類の謄本の取調請求があつた場合と証拠調
裁判要旨
原本に代えて証拠書類の謄本の取調請求があつた場合、被告人および弁護人がこれを証拠とすることに同意し、且つ証拠調をすることに異議がない以上、謄本を証拠とするため証拠調をしても違法でない。
参照法条
刑訴法309条,刑訴法326条,刑訴法310条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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