裁判要旨
公判調書に証拠書類が取り調べられた旨の記載があり、検察官がその謄本を提出するについて被告人側より異議を申し立てた形跡もなく、且つ同謄本が記鉄に編綴されている以上、右謄本の提出につき裁判所の許可があつた旨が公判調書に記載されていないからといつて、右許可がなかつたものとすることはできない。
参照法条
刑訴法310条但書,刑訴法48条2項,刑訴規則44条1項30号ト
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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