公職選挙法違反

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事件番号
昭和29(あ)1614
裁判年月日
昭和29年11月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第100号511頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

副検事が地方検察庁支部事務取扱検察官としてなした公訴提起の効力

裁判要旨

副検事が地方検察庁支部事務取扱検察官として地裁支部に対してした公訴の提起の有効であることは、すでに当裁判所判決の示したとおりである(昭和二三年(れ)一六三号同二四年四月七日第一小法廷判決)。

参照法条

刑訴法247条,検察庁法12条,検察庁法16条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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