判示事項
副検事が地方検察庁支部事務取扱検察官としてなした公訴提起の効力
裁判要旨
副検事が地方検察庁支部事務取扱検察官として地裁支部に対してした公訴の提起の有効であることは、すでに当裁判所判決の示したとおりである(昭和二三年(れ)一六三号同二四年四月七日第一小法廷判決)。
参照法条
刑訴法247条,検察庁法12条,検察庁法16条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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