刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第247条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法不当処分取消並びに憲法擁護尊重義務履行等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)131
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年12月24日 棄却
登載
民集 第6巻11号1214頁
参照法条
憲法32条,刑訴法247条,行政事件訴訟特例法1条
判示事項
一 憲法第三二条と被害者訴追主義 二 検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟ないし行政訴訟の適否
裁判要旨一 憲法第三二条は、被害者訴追主義または一般訴追主義を保障した規定ではない。
二 検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟ないし行政訴訟の提起は、わが国法上許されない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)909
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年1月27日 棄却
登載
刑集 第38巻1号136頁
参照法条
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,刑訴法247条,刑訴法248条,刑訴法312条,刑訴法378条3号
判示事項
一 交付された金銭等が交付者との共謀の趣旨に従い受交付者から第三者に供与された疑いがある場合と交付罪による起訴の可否 二 交付された金銭等が交付者との共謀の趣旨に従い受交付者から第三者に供与された疑いがある場合において交付罪で起訴された者に対する審理方法
裁判要旨一 甲が、選挙運動者たる乙に対し、公職選挙法二二一条一項一号所定の目的をもつて金銭等を交付したと認められるときは、たとえ、甲乙間で右金銭等を第三者に供与することの共謀があり乙が右共謀の趣旨に従いこれを第三者に供与した疑いがあつたとしても、検察官は、立証の難易等諸般の事情を考慮して、甲を交付罪のみで起訴することが許される。
二 甲が乙に対する金銭等の交付罪で起訴されたときは、たとえ、甲乙間で金銭等を第三者に供与することの共謀があり乙が右共謀の趣旨に従いこれを第三者に供与した疑いがあつたとしても、裁判所は、訴因の制約のもとにおいて、甲についての交付罪の成否を判断すれば足り、訴因として掲げられていない乙との共謀による供与罪の成否につき審理したり、検察官に対し右供与罪の訴因の追加・変更を促したりする義務を負うものではない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)1396
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年3月25日 棄却
登載
刑集 第9巻3号519頁
参照法条
刑訴法255条,刑訴法247条,刑訴法227条,刑訴法20条,刑訴規則166条
判示事項
一 刑訴規則第一六六条にいう証明資料の差出時期 二 逃亡中の被疑者に対する起訴の効力 三 刑訴第二二七条による裁判官の証人尋問と除斥原因
裁判要旨一 検察官が起訴当時所在不明であることの明らかな被告人に対し公訴を提起した場合、その起訴状謄本の送達が不能になるのをまたないで、送達不能の証明資料を裁判所に提出することは、刑訴規則第一六六条の禁ずるところでないと解するを相当とする。
二 論旨は違憲をいうが、その実質は、被疑者に被疑事実について弁解の機会を与えないで起訴することが、訴訟法違反であることを主張するに外ならないものであつて、上告適法の理由とならない(被疑者が逃げ隠れしていた等のため捜査官憲法の取調を受けず、被疑事実についての弁解の機会が与えられないままで起訴されたからといつて、その起訴が違法であると解すべき理由は少しもない)。
三 刑訴第二二七条による証人尋問をした裁判官は、当該被告事件の審判から除斥されるものではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第247条
第二百四十七条公訴は、検察官がこれを行う。

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