公職選挙法違反

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事件番号
昭和29(あ)1396
裁判年月日
昭和30年3月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻3号519頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

一 刑訴規則第一六六条にいう証明資料の差出時期
二 逃亡中の被疑者に対する起訴の効力
三 刑訴第二二七条による裁判官の証人尋問と除斥原因

裁判要旨

一 検察官が起訴当時所在不明であることの明らかな被告人に対し公訴を提起した場合、その起訴状謄本の送達が不能になるのをまたないで、送達不能の証明資料を裁判所に提出することは、刑訴規則第一六六条の禁ずるところでないと解するを相当とする。
二 論旨は違憲をいうが、その実質は、被疑者に被疑事実について弁解の機会を与えないで起訴することが、訴訟法違反であることを主張するに外ならないものであつて、上告適法の理由とならない(被疑者が逃げ隠れしていた等のため捜査官憲法の取調を受けず、被疑事実についての弁解の機会が与えられないままで起訴されたからといつて、その起訴が違法であると解すべき理由は少しもない)。
三 刑訴第二二七条による証人尋問をした裁判官は、当該被告事件の審判から除斥されるものではない。

参照法条

刑訴法255条,刑訴法247条,刑訴法227条,刑訴法20条,刑訴規則166条

この裁判例が参照する条文の解説

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