外国人登録令違反、関税法違反、同幇助

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事件番号
昭和27(あ)5346
裁判年月日
昭和29年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第93号451頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

甲の私選弁護人が共同被告人乙の国選弁護人を兼ねることと弁護権不当制限の有無

裁判要旨

−被告人間の利害が相反しない事例− 記録によれば、第一審において被告人Aの私選弁護人大曲実形は、同時に共同被告人Bの国選弁護人に選任されたけれども、Bに対する公訴事実は密出国の事実であり被告人Aに対する公訴事実は密出国にあたり登録証明書を返還しなかつた事実及び密輸出を幇助した事実であつて両名間に共犯関係のないことはもちろん、その公訴事実もそれぞれ別個独立して相互に直接のかかわりなく、たゞBは朝鮮に行く意図を認めたが被告人Aはその意図を否認したに過ぎず、一方に利益な事実は当然他方の不利益な事実に帰するという利害相反する場合とは認められない。これらの事実から見れば、被告人Aの私選弁護人がBの国選弁護人を兼ねたことのために、被告人Aの弁護権が不当に制限されたものということはできない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法30条,刑訴法289条,刑訴規則29条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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