窃盗

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事件番号
昭和25(れ)1846
裁判年月日
昭和26年4月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第43号485頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

新少年法による事件につき旧少年法に基き原判決の違法を主張する上告の適否―新少年法第五〇条第九条は訓示的規定である

裁判要旨

記録に徴するに本件は昭和二四年四月二〇日に控訴申立がなされたのであるから原審においては新少年法の規定を適用すべきものである(新少年法は昭和二四年一月一日から施行された)従つて旧少年法に基いて原判決の違法を主張する論旨は理由がない。なお所論旧少年法第六四条第三一条に相当する規定は新少年法第五〇条第九条であるが同規定は訓示的規定であると解すべきであるから(昭和二五年(れ)第三四〇号同二五年五月二五日第一小法廷判決参照)同条の規定に違反するところがあつたとしてもこれを以て違法ということにはならない。

参照法条

旧刑訴法409条,新少年法50条,新少年法9条

この裁判例が参照する条文の解説

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