この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法殺人
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和32(あ)1116
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和32年9月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻9号2213頁
- 参照法条
- 刑訴法48条,刑訴法50条
- 判示事項
- 刑訴法第四八条第三項所定期間内に整理されなかつた公判調書とその効力
裁判要旨刑訴第四八条第三項所定期間内に整理されなかつた公判調書であつても、単にその一事だけは無効と解することはできない。
刑事訴訟法刑法第五二条による刑の変更決定に対する異議申立事件についての特別抗告の申立
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(し)77
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和27年11月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻10号1213頁
- 参照法条
- 刑法52条,刑訴施行法2条,旧刑訴法375条,旧刑訴法50条,新刑訴法350条,新刑訴法349条2項,新刑訴法428条,刑訴応急措置法18条,刑訴規則34条
- 判示事項
- 一 旧刑訴事件につき刑法第五二条の規定により刑の変更をする場合は新旧何れの刑訴によるべきか 二 右の場合高等裁判所がした刑の変更決定に対し新刑訴により異議の申立が許されるか 三 本人と弁護人との双方に原決定謄本が送達された場合における不服申立期間の起算日
裁判要旨一 旧刑訴事件につき刑法第五二条の規定により刑の変更をする場合は、刑訴施行法第二条により旧刑訴第三七五条の規定によるべきである。
二 右の場合、高等裁判所が誤つて新刑訴第三五〇条を適用して決定をしても、これに対して異議の申立は許されない。
三 本人と弁護人との双方に原決定の謄本が日を異にして送達された場合における不服申立の期間は、本人に送達がされた時から起算すべきである。
二 右の場合、高等裁判所が誤つて新刑訴第三五〇条を適用して決定をしても、これに対して異議の申立は許されない。
三 本人と弁護人との双方に原決定の謄本が日を異にして送達された場合における不服申立の期間は、本人に送達がされた時から起算すべきである。
刑事訴訟法住居侵入、強盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1044
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和25年10月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻10号2096頁
- 参照法条
- 旧刑訴法50条,旧刑訴法51条,旧刑訴法348条
- 判示事項
- 一 判決言渡手続の併合と決定の要否 二 旧刑訴法における審判の併合分離は予め決定を為し、被告人に告知することを必要とするか
裁判要旨一 本件では、昭和二五年二月二四日附の被告人両名に対する原判決書冒頭に「当裁判所は被告人Aについては検事浜田竜信被告人Bについては検事宮崎三郎各関与の上更に審理を遂げ併合して左の通り判決する」と記載され且つ同日における同一公判(判決宣言)期日において同一公判廷に出頭した右被告人両名に対し実際上宣告手続を併合して前示判決書に基き判決の言渡が為されていること記録上明白であるから、たとい特に予め併合決定を為しこれが告知をしなくともその手続が違法であるとはいえない。
二 記録を精査すると被告人と原審相被告人Bの原審公判手続がその第五回以後分離せられ各別に審理の上各別に結審され特に併合決定の告知がないのに両名に対し併合して判決の言渡がなされたことは所論のとおりである。しかし、審判の併合又は分離は、手続の運用に関する便宜措置に過ぎないものでその性質上裁判所が何時でも職権で為し得べき事項に属し且つ旧刑訴法ではこれを禁止し又はこれを為すには決定で為すべき旨命じていないから、必ずしも予めこれが決定を為しこれを被告人に告知することを必要とするものではなく、実際の手続において実現すれば足りるものと解するを相当とする。
二 記録を精査すると被告人と原審相被告人Bの原審公判手続がその第五回以後分離せられ各別に審理の上各別に結審され特に併合決定の告知がないのに両名に対し併合して判決の言渡がなされたことは所論のとおりである。しかし、審判の併合又は分離は、手続の運用に関する便宜措置に過ぎないものでその性質上裁判所が何時でも職権で為し得べき事項に属し且つ旧刑訴法ではこれを禁止し又はこれを為すには決定で為すべき旨命じていないから、必ずしも予めこれが決定を為しこれを被告人に告知することを必要とするものではなく、実際の手続において実現すれば足りるものと解するを相当とする。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第50条
第五十条公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
2被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第50条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。