住居侵入、強盗

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事件番号
昭和25(れ)1044
裁判年月日
昭和25年10月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻10号2096頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 判決言渡手続の併合と決定の要否
二 旧刑訴法における審判の併合分離は予め決定を為し、被告人に告知することを必要とするか

裁判要旨

一 本件では、昭和二五年二月二四日附の被告人両名に対する原判決書冒頭に「当裁判所は被告人Aについては検事浜田竜信被告人Bについては検事宮崎三郎各関与の上更に審理を遂げ併合して左の通り判決する」と記載され且つ同日における同一公判(判決宣言)期日において同一公判廷に出頭した右被告人両名に対し実際上宣告手続を併合して前示判決書に基き判決の言渡が為されていること記録上明白であるから、たとい特に予め併合決定を為しこれが告知をしなくともその手続が違法であるとはいえない。
二 記録を精査すると被告人と原審相被告人Bの原審公判手続がその第五回以後分離せられ各別に審理の上各別に結審され特に併合決定の告知がないのに両名に対し併合して判決の言渡がなされたことは所論のとおりである。しかし、審判の併合又は分離は、手続の運用に関する便宜措置に過ぎないものでその性質上裁判所が何時でも職権で為し得べき事項に属し且つ旧刑訴法ではこれを禁止し又はこれを為すには決定で為すべき旨命じていないから、必ずしも予めこれが決定を為しこれを被告人に告知することを必要とするものではなく、実際の手続において実現すれば足りるものと解するを相当とする。

参照法条

旧刑訴法50条,旧刑訴法51条,旧刑訴法348条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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