刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第348条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法訴訟指揮処分に対する異議申立却下決定に対する抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和23(つ)15
裁判
最高裁判所大法廷 昭和23年9月27日 棄却
登載
刑集 第2巻10号1229頁
参照法条
刑訴法291条,刑訴法348条,刑訴法345条
判示事項
起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令の効力についての判断を事実審理の前に示すことの要否
裁判要旨裁判所が公判手続において事実審理に入るに先立つて起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令が効力を有するか否かということについて判断を示すことを要する旨の刑事訴訟法の規定は存しないし、又憲法の規定若しくはその全趣旨からもかかる要請があるものとは認められない。そしてこの理はその刑罰法令が本件で問題となつた昭和二三年政令第二〇一号の場合であつても何等異るところはない。
刑事訴訟法住居侵入、強盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1044
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和25年10月12日 棄却
登載
刑集 第4巻10号2096頁
参照法条
旧刑訴法50条,旧刑訴法51条,旧刑訴法348条
判示事項
一 判決言渡手続の併合と決定の要否 二 旧刑訴法における審判の併合分離は予め決定を為し、被告人に告知することを必要とするか
裁判要旨一 本件では、昭和二五年二月二四日附の被告人両名に対する原判決書冒頭に「当裁判所は被告人Aについては検事浜田竜信被告人Bについては検事宮崎三郎各関与の上更に審理を遂げ併合して左の通り判決する」と記載され且つ同日における同一公判(判決宣言)期日において同一公判廷に出頭した右被告人両名に対し実際上宣告手続を併合して前示判決書に基き判決の言渡が為されていること記録上明白であるから、たとい特に予め併合決定を為しこれが告知をしなくともその手続が違法であるとはいえない。
二 記録を精査すると被告人と原審相被告人Bの原審公判手続がその第五回以後分離せられ各別に審理の上各別に結審され特に併合決定の告知がないのに両名に対し併合して判決の言渡がなされたことは所論のとおりである。しかし、審判の併合又は分離は、手続の運用に関する便宜措置に過ぎないものでその性質上裁判所が何時でも職権で為し得べき事項に属し且つ旧刑訴法ではこれを禁止し又はこれを為すには決定で為すべき旨命じていないから、必ずしも予めこれが決定を為しこれを被告人に告知することを必要とするものではなく、実際の手続において実現すれば足りるものと解するを相当とする。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第348条
第三百四十八条裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待つてはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
2仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
3仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができる。

一次情報