判示事項
起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令の効力についての判断を事実審理の前に示すことの要否
裁判要旨
裁判所が公判手続において事実審理に入るに先立つて起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令が効力を有するか否かということについて判断を示すことを要する旨の刑事訴訟法の規定は存しないし、又憲法の規定若しくはその全趣旨からもかかる要請があるものとは認められない。そしてこの理はその刑罰法令が本件で問題となつた昭和二三年政令第二〇一号の場合であつても何等異るところはない。
参照法条
刑訴法291条,刑訴法348条,刑訴法345条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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