主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法訴訟指揮処分に対する異議申立却下決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(つ)15
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和23年9月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第2巻10号1229頁
- 参照法条
- 刑訴法291条,刑訴法348条,刑訴法345条
- 判示事項
- 起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令の効力についての判断を事実審理の前に示すことの要否
裁判要旨裁判所が公判手続において事実審理に入るに先立つて起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令が効力を有するか否かということについて判断を示すことを要する旨の刑事訴訟法の規定は存しないし、又憲法の規定若しくはその全趣旨からもかかる要請があるものとは認められない。そしてこの理はその刑罰法令が本件で問題となつた昭和二三年政令第二〇一号の場合であつても何等異るところはない。
刑事訴訟法昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につきなした保釈保証金変更決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷
- 事件番号
- 昭和26(し)97
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和31年1月16日 棄却
- 登載
- 集刑 第112号81頁
- 参照法条
- 刑訴法93条,刑訴法345条,刑訴法433条,刑訴法434条
- 判示事項
- 免訴判決による勾留の失効と保釈保証金額の変更決定の取消を求める特別抗告の実益の存否
裁判要旨被告人に対する東京地裁の免訴の判決により被告人に対する勾留は失効し、保釈許可決定も亦その効力を失つたものであつて右保釈許可決定における保釈保証金額を変更した東京高等裁判所の保釈保証金額変更決定は今やこれを取り消しても実益がないようになつたものである。
刑事訴訟法公文書偽造行使詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)249
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年6月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻7号1363頁
- 参照法条
- 旧刑訴法345条1項,旧刑訴法410条12号
- 判示事項
- 被告事件の陳述を聴かないで審判したことにならない事例
裁判要旨記録によれば原審第一回公判期日において検察官は第一審判決の事実摘示に基いて公訴事実の陳述をなし、そこには公文書偽造の事実の摘示はあるが、偽造公文書行使の事実の記載録のないことは所論のとおりである。しかし行使の目的をもつてする公文書の偽造とその偽造公文書の行使とは刑法第五四条第一項後段の牽連犯として科刑上の一罪に属するものであるから偽造公文書行使について公訴事実の陳述がなかつたところで裁判所がこの部分についても審判することを妨げられるものでないと解しなければならない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第345条
第三百四十五条無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第345条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。