公文書偽造行使詐欺

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(れ)249
裁判年月日
昭和26年6月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻7号1363頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

被告事件の陳述を聴かないで審判したことにならない事例

裁判要旨

記録によれば原審第一回公判期日において検察官は第一審判決の事実摘示に基いて公訴事実の陳述をなし、そこには公文書偽造の事実の摘示はあるが、偽造公文書行使の事実の記載録のないことは所論のとおりである。しかし行使の目的をもつてする公文書の偽造とその偽造公文書の行使とは刑法第五四条第一項後段の牽連犯として科刑上の一罪に属するものであるから偽造公文書行使について公訴事実の陳述がなかつたところで裁判所がこの部分についても審判することを妨げられるものでないと解しなければならない。

参照法条

旧刑訴法345条1項,旧刑訴法410条12号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07