この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法汽車顛覆致死、同幇助
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)1671
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和34年8月10日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第13巻9号1419頁
- 参照法条
- 刑訴法99条2項,刑訴法303条,刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条,刑訴法317条,刑訴法404条,刑訴法409条,刑訴法414条,刑訴法335条1項,刑訴法411条3号,刑法60条
- 判示事項
- 一 上告審で提出命令が出せるか 二 上告審における証拠物の取調方法 三 上告審で取り調べた証拠物はどの程度に判断の資料となし得るか。 四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実か。 五 事実誤認を疑うに足りる顕著な事由がある場合と刑訴法第四一一条第三号による原判決の破棄。
裁判要旨一 本件における「諏訪メモ」の如き証拠物については上告審で所有者にその提出を命ずることができる。
二 上告審で右の証拠物を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
三 上告審は右の方法で取り調べた証拠物を原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができる。
四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実である。
五 判決に影響があつてこれを破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認を疑うに足りる顕著な事由があるときは、刑訴第四一一条第三号によつて原判決を破棄することができる。
二 上告審で右の証拠物を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
三 上告審は右の方法で取り調べた証拠物を原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができる。
四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実である。
五 判決に影響があつてこれを破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認を疑うに足りる顕著な事由があるときは、刑訴第四一一条第三号によつて原判決を破棄することができる。
刑事訴訟法殺人、同未遂
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)622
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年8月1日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第5巻9号1684頁
- 参照法条
- 刑法186条,旧刑訴法336条,旧刑訴法326条,旧刑訴法409条,旧刑訴法337条,旧刑訴法411条,憲法38条1項,憲法38条2項,刑訴応急措置法10条1項,刑訴応急措置法10条2項
- 判示事項
- 自白の任意性についての判断と経験則違反
裁判要旨本件記録中には、被告人の警察署における供述が強制若しくは拷問による自白であることを推認させるような幾多の証人の供述が存在するのである。殊に、直接、取調の衝に当つた警察官自身が被告人の取調は被告人に手錠をはめたままで行われたこと、午前二時頃まで取調べたこと、警察官が四人がかりで、被告人を取調べたこと、警察官の一人が被告人を殴つたことのあることを認めていることを前述のとおりである。本件において記録を精査しても右各供述の真実性を疑うに足りるような資料は存在しないのであるから、原審が若し右各警察官自身の以上のごとき供述を以て、措信するに足らないものとしたのであるならば、それは原審のいわれなき独断であつて、経験則に反する判断といわなければならない。
刑事訴訟法重要物資在庫緊急調査令違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)2696
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年1月31日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻1号137頁
- 参照法条
- 憲法73条,昭和20年勅令542号ポッダム宣言の受諾に伴い発する命令の件,昭和23年3月27日政令65号9条,昭和23年3月27日政令65号11条,旧刑訴法409条
- 判示事項
- 一 昭和二二年政令第六五号重要物資緊急調査令の合憲性 二 原審に提出された上告趣意を最上告趣意として援用することの可否
裁判要旨一 昭和二二年政令第六五号重要物資緊急調査令は同二〇年勅令第五号二号ポッダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されたもので、それが官報による公布の際同政令前文にその旨明示せず罰則を設けても憲法第七三条に違反しない。
二 なお、論旨末段においては原審に提出された上告趣意書の記載を本件再上告趣意として援用しているが、このような援用は許されないのであるから、この点については別に説明を与えない。
二 なお、論旨末段においては原審に提出された上告趣意書の記載を本件再上告趣意として援用しているが、このような援用は許されないのであるから、この点については別に説明を与えない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第409条
第四百九条上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第409条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。