傷害致死被告事件に関する控訴棄却の決定につきなした異議棄却の決定に対する特別抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和27(し)69
裁判年月日
昭和28年12月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第90号693頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

高等裁判所のした控訴棄却の決定に対する、期間経過後の異議申立の適否 ―上訴権回復規定の準用―

裁判要旨

原決定が本件異議の申立を棄却したことには、何ら訴訟法違反の点はないから、所論はその前提を欠き採用することができない。(なお、記録によると本件異議の申立は法定の申立期間後に提出されたものであり、これと同時に異議権回復の請求がなされたとは認められないから(刑訴三六三条二項参照)、原決定が控訴趣意書提出の遅延事由につき「やむを得ない事情に基くもの」と認めなかつたことの当否は兎も角として、本件異議申立を不適法とし、これを棄却したことは結局正当である。

参照法条

刑訴法385条,刑訴法428条,刑訴法426条,刑訴法422条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07