判示事項
第二回目の酒税法違反についての証拠物件の存在と第一回、第二回違反の自白の補強証拠
裁判要旨
被告人は昭和二六年六月初旬以来米麹二斗五升白米三斗位の蒸米に約水一石位を加えこれを醗酵させて約一石四斗位の醪を作り、うち七斗を蒸溜して酒精分二十三度位の焼酎約一斗九升五合位を製造して他に販売し、残り七斗の醪は同月中旬頃蒸溜して酒精分二十三度位の焼酎約一斗九升五合位を製造して所持しておるところを押えられたと供述している。そして右押収の焼酎は存在しており、その換算酒精分が二十三度六分であることは第一審判決挙示の証拠により肯認し得られるのであるから、被告人の前記供述の全部はこれらの証拠により補強されているものと認められる。
参照法条
酒税法16条,酒税法60条,酒税法3条,酒税法12条,憲法38条3項,刑訴法317条,刑訴法319条2項
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