判示事項
控訴趣意書提出期間経過後に弁護人が国選された場合と憲法第三七条第三項
裁判要旨
本件につき原審訴訟記録をみれば、裁判所から被告人に弁護人を選任するかどうかの問合せをした旨の記載なく、控訴趣意書提出の最終日たる昭和二六年一二月七日を経過して公判期日の二日前たる昭和二七年二月九日に至り始めて弁護人が国選されていること所論のとおりであるが、弁護人は公判期日に出頭して被告人提出の控訴趣意書に基いて弁論し、異議なく弁論を終了したことが認められる。このような場合には憲法三七条三項の違背があるといえない。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴法391条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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