窃盗

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事件番号
昭和27(あ)1938
裁判年月日
昭和27年8月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第67号59頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴趣意書提出期間経過後に弁護人が国選された場合と憲法第三七条第三項

裁判要旨

本件につき原審訴訟記録をみれば、裁判所から被告人に弁護人を選任するかどうかの問合せをした旨の記載なく、控訴趣意書提出の最終日たる昭和二六年一二月七日を経過して公判期日の二日前たる昭和二七年二月九日に至り始めて弁護人が国選されていること所論のとおりであるが、弁護人は公判期日に出頭して被告人提出の控訴趣意書に基いて弁論し、異議なく弁論を終了したことが認められる。このような場合には憲法三七条三項の違背があるといえない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴法391条

この裁判例が参照する条文の解説

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