判示事項
控訴趣意書に事実誤認の記載があつても、これを撤回したものと認められる場合における判断の要否
裁判要旨
原審弁護人提出の控訴趣意書に事実誤認の記載があつても、同弁護人が原審公判廷において事実誤認は論じないと述べているときはこの点について判断を与える必要はない。
参照法条
刑訴法382条,刑訴法389条,刑訴法392条,刑訴規則246条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07