刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第246条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法業務上過失傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(あ)2037
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月29日 破棄差戻
登載
刑集 第24巻5号223頁
参照法条
刑訴法246条,刑訴法338条4号,少年法41条,少年法42条
判示事項
少年の被疑事件につき捜査等に日時を要したため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われたときと捜査手続の違法
裁判要旨犯行時の年令一九歳二か月の少年の業務上過失傷害被疑事件について、警察における捜査の終結が遅滞したため被疑者が成年に達して家庭裁判所の審判を受ける機会が失われたとしても、それが捜査に従事した司法巡査の勤務先警察署内における配置の変更、他事件の処理等の事情(判文参照)によるものであるときは、捜査官の措置にいまだ重大な職務違反があるとはいえず、その捜査手続を違法とすることはできない。
刑事訴訟法業務上過失傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(あ)858
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年12月5日 破棄差戻
登載
刑集 第23巻12号1583頁
参照法条
刑訴法246条,刑訴法248条,刑訴法338条4号,少年法41条,少年法42条
判示事項
一 少年の被疑事件につき捜査等に日時を要したため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われたときと捜査手続の違法 二 捜査手続の違法と公訴提起の効力
裁判要旨一 犯時の年令一九年三月の少年の業務上過失傷害被疑事件につき、司法警察員の実況見分調書等に不備があり、その補正に七ケ月余の日時を要し、また、検察庁の事件受理手続が年末事務処理のため遅延をみる等、判文記載の事情のもとにおいては、そのために家庭裁判所の審判を受ける機会が失われたとしても、必ずしも捜査手続が違法となるものではない。
二 捜査手続の違法は、必ずしも公訴提起の効力を当然に失わせるものではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第246条
第二百四十六条司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

一次情報