業務上過失傷害

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和44(あ)2037
裁判年月日
昭和45年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第24巻5号223頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

少年の被疑事件につき捜査等に日時を要したため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われたときと捜査手続の違法

裁判要旨

犯行時の年令一九歳二か月の少年の業務上過失傷害被疑事件について、警察における捜査の終結が遅滞したため被疑者が成年に達して家庭裁判所の審判を受ける機会が失われたとしても、それが捜査に従事した司法巡査の勤務先警察署内における配置の変更、他事件の処理等の事情(判文参照)によるものであるときは、捜査官の措置にいまだ重大な職務違反があるとはいえず、その捜査手続を違法とすることはできない。

参照法条

刑訴法246条,刑訴法338条4号,少年法41条,少年法42条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07