母船式漁業取締規則違反

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事件番号
昭和36(あ)1063
裁判年月日
昭和36年7月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第138号893頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

正式裁判と刑訴法第四〇二条の適用の有無。

裁判要旨

略式命令に対し正式裁判の請求が適法になされたときは、通常の規定に従い審判がなされなければならないのであつて、その場合においては、略式命令に拘束されないことは刑訴第四六八条第二項、第三項の明定するところである。即ち事実認定においても法令の適用及び刑の量定においても略式命令に拘束されることはないわけであるから、略式命令に関しては、不利益変更禁止の規定の適用はないものと解すべきである(昭和九年(れ)第一三六二号、同年一〇月一七日大審院判決、集一三巻二二号一七四〇頁参照)

参照法条

刑訴法402条,刑訴法465条,刑訴法468条2項,刑訴法468条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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