裁判要旨
略式命令に対し正式裁判の請求が適法になされたときは、通常の規定に従い審判がなされなければならないのであつて、その場合においては、略式命令に拘束されないことは刑訴第四六八条第二項、第三項の明定するところである。即ち事実認定においても法令の適用及び刑の量定においても略式命令に拘束されることはないわけであるから、略式命令に関しては、不利益変更禁止の規定の適用はないものと解すべきである(昭和九年(れ)第一三六二号、同年一〇月一七日大審院判決、集一三巻二二号一七四〇頁参照)
参照法条
刑訴法402条,刑訴法465条,刑訴法468条2項,刑訴法468条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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