判示事項
電報による上告棄却決定に対する意義申立の適否。
裁判要旨
上告棄却決定に対する意義の申立をするには、三日以内に申立書を差し出さなければならないところ、起訴手続の明確を帰する趣旨から見れば、電報はここにいう申立書に該当しないものと解するのが相当である。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法423条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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