業務上過失致死被告事件の上告棄却決定に対する異議申立

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事件番号
昭和35(す)22
裁判年月日
昭和35年1月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第132号83頁
原審
最高裁判所

判示事項

電報による上告棄却決定に対する意義申立の適否。

裁判要旨

上告棄却決定に対する意義の申立をするには、三日以内に申立書を差し出さなければならないところ、起訴手続の明確を帰する趣旨から見れば、電報はここにいう申立書に該当しないものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法423条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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