判示事項
刑訴規則第一七八条が控訴審に準用される場合の処置。
裁判要旨
弁護人のない事件の処理に関する刑訴規則一七八条の運用については、控訴裁判所から包括的な依頼があつたものとして第一審裁判所において被告人に確かめ、その結果を訴訟記録の送付と同時に控訴審に通知するのを適当とする。
参照法条
刑訴規則178条,刑訴規則250条,刑訴法289条,刑訴法36条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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