判示事項
一 被告人と弁護人との起訴前の接見交通に関する不当な制限措置と上告理由
二 右制限措置と被告人の捜査官に対する供述の任意性
裁判要旨
一 被告人とその弁護人との起訴前の接見交通に関し不当な制限措置が採られたとしても、これに対する救済は別に刑訴四三〇条、四三一条の規定に従い準抗告の方法によるべきものであつて、かかる制限措置自体に対する違憲の主張が刑訴四〇五条の上告理由とならないことは当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである。(昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日大法廷判決集二巻八号八七二頁、昭和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決集二巻一三号一六七九頁参照)
二 右制限措置がなされたことからそれが直ちに被告人の捜査官に対してなした供述まで任意性を欠くものであるとは断定し得ないところであつて、その任意性の有無はその供述をした当時の諸般の情況に照してこれを判断すべきである。(昭和二五年(あ)第一六五七号、同二八年七月一〇日第二小法廷判決集七巻七号一四七四頁参照)
参照法条
刑訴法39条,刑訴法319条,刑訴法430条,刑訴法431条,憲法38条
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