強姦致傷被告事件につきなした上告棄却の決定に対する即時抗告

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事件番号
昭和30(す)134
裁判年月日
昭和30年5月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第105号1007頁
原審
最高裁判所

判示事項

電報による異議の申立―上告棄却決定に対する

裁判要旨

刑訴第四一四条、第三八六条第二項、第三八五条第二項、第四二二条、第四二三条第一項によれば、上告棄却の決定に対する異議の申立は、右決定のあつた日から三日以内に書面でこれをしなればならないとされているのであつて、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はこゝにいう書面に該当しないものと解するのを相当とする。従つて電報による本件申立は法令上の方式に違反したものである。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法423条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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