判示事項
強制採尿の過程に適切な条件を付した捜索差押令状によらなかつた不備があつても採尿検査の適法性がそこなわれないとされた事例
裁判要旨
強制採尿の過程に、適切な条件を付した捜索差押令状でなく、身体検査令状及び鑑定処分許可状によつてこれを行つた不備があつても、法の実質的な要請が満されているときには(判文参照)、右の不備は採尿検査の適法性をそこなうものではない。
参照法条
憲法31条,憲法35条,憲法38条2項,刑訴法99条,刑訴法102条,刑訴法218条,刑訴法219条,刑訴法222条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07