判示事項
一 公判調書の記載の正確性について異議申立があつた場合と刑訴法第五二条の適用の有無
二 公判手続の更新があつたものと認むべき一事例
裁判要旨
一 第三回公判期日の公判調書における、公判手続を更新した旨の記載に関し、公判調書の記載の正確性について適法な異議申立があつたのに、裁判所が、刑訴第五一条第一項、刑訴規則第四八条に定めた手続を行わなかつた場合には、右公判調書に、公判手続を更新した旨の記載があるからといつて、刑訴第五二条を適用して、直ちに右公判手続の更新が行われたものと認めることはできない。
二 右の場合に、被告人および弁護人が右第三公判期日はもとより、その後の公判期日にも出廷し、公判手続の更新について別段刑訴第三〇九条第一、二項の異議を申立てることもなく、証人の尋問その他の訴訟行為をし、訴訟を進行したときは、右第三回公判期日には適法に公判手続の更新が為されたものと認めるのを相当とする。
参照法条
刑訴法51条1項,刑訴法52条,刑訴法309条,刑訴法315条,刑訴規則48条,刑訴規則213条の2
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