判示事項
一 旧物価統制令第一一条第二項にいわゆる不当高価額認定の基準
二 上告理由として不利益な主張となる場合の一例
裁判要旨
一 旧物価統制令第一一条第二項にいわゆる不当に高価な額であるか否かは、所論のように取引当時事実上世間一般に行われているいわゆる闇価格を標準として決すべきものではなくその場合には同種又は類似の物資に対する法令告示等による統制価格を標準として決すべきものであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第三〇六号第二五年三月三〇日第一小法廷判決参照)従つて、原判決が判示小売業者に対する統制額を基準として本件取引を以て不当高価による取引であると判断したことは正当であつてこの点に関する論旨は理由がない。
二 昭和二二年四月勅令第一三三号による改正前の物価統制令の適用ある事件において、不当高価販売罪として認定された所為を公定価格超過販売罪にあたる所為であると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張である。
参照法条
旧物価統制令(昭和21・8・12勅令382号による改正前のもの)11条2項,物価統制令36条(昭和22年4月勅令133号による改正前のもの),物価統制令36条(昭和22年4月勅令133号による改正前のもの)11条2項,物価統制令36条(昭和22年4月勅令133号による改正前のもの)33条,物価統制令36条(昭和22年4月勅令133号による改正前のもの)3条,旧刑訴法409条
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