判示事項
刑訴規則九一条二項により前に納付された保証金があらたな保証金の一部として納付されたものとみなされる場合と刑訴法九六条三項
裁判要旨
刑訴法三四三条の規定により保釈が効力を失った後、あらたに保釈の決定があり、刑訴規則九一条二項の規定により前に納付された保証金があらたな保証金の一部として納付されたものとみなされる場合であっても、残額が納付されないままに刑訴法九六条三項に定める事由が生じたときは、同条項により、前の保釈の保証金として、その全部または一部を没取しなければならない。
参照法条
刑訴法96条3項,刑訴法343条,刑訴規則91条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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