主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法強盗殺人
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(れ)431
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和23年12月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第2巻14号1944頁
- 参照法条
- 憲法38條2項,憲法37條1項,憲法38条3項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法13條2項,刑訴応急措置法10条3項,刑訴応急措置法12条,刑訴法343条
- 判示事項
- 一 勾留四日後に作成された檢事聽取書の記載と憲法第三八條第二項の不當に長く拘禁された後の自白 二 憲法第三七條にいわゆる「公平な裁判所の裁判」 三 殺意の認定と憲法第三八条第三項 四 被告人に対する検事の聴収書の証拠能力 五 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性
裁判要旨一 右檢事聽取書は、被告人が警察署に任意に出頭した日より一五日を經た昭和二二年五月六日に作成されたものであるが、被告人が勾留されたのは、同年同月二日であるから、勾留された日から四日後に作成されたのであり、右檢事聽取書記載の被告人の供述は、不當に長く拘禁された後の自白であるということは當を得ない。
二 憲法第三七條に所謂[公平な裁判所の裁判」というのは裁判所の組織權限が偏頗や不公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて、個々の具體的の裁判を指すのでないことは、當裁判所の屡々判例とするところである。
三 被告人に対する検事の聴取書中の殺意があつたという自白と、被告人が公判廷において供述した被告者殺害の方法及び兇器の存在等を綜合して、被告人に殺意のあつたことを認定したのは、憲法第三八条第三項及び刑訴応急措置法第一〇条第三項に違反しない。
四 被告人の供述を録取した検事の聴取書を証拠としても差支えない。
五 刑訴應急措置法第一三條第二項は憲法違反のものでないということは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第四三號同二三年三月一〇日判決參照)
二 憲法第三七條に所謂[公平な裁判所の裁判」というのは裁判所の組織權限が偏頗や不公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて、個々の具體的の裁判を指すのでないことは、當裁判所の屡々判例とするところである。
三 被告人に対する検事の聴取書中の殺意があつたという自白と、被告人が公判廷において供述した被告者殺害の方法及び兇器の存在等を綜合して、被告人に殺意のあつたことを認定したのは、憲法第三八条第三項及び刑訴応急措置法第一〇条第三項に違反しない。
四 被告人の供述を録取した検事の聴取書を証拠としても差支えない。
五 刑訴應急措置法第一三條第二項は憲法違反のものでないということは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第四三號同二三年三月一〇日判決參照)
刑事訴訟法保釈保証金没取請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和50(す)12
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年3月28日 その他
- 登載
- 刑集 第29巻3号59頁
- 参照法条
- 刑訴法96条3項,刑訴法343条,刑訴規則91条
- 判示事項
- 刑訴規則九一条二項により前に納付された保証金があらたな保証金の一部として納付されたものとみなされる場合と刑訴法九六条三項
裁判要旨刑訴法三四三条の規定により保釈が効力を失った後、あらたに保釈の決定があり、刑訴規則九一条二項の規定により前に納付された保証金があらたな保証金の一部として納付されたものとみなされる場合であっても、残額が納付されないままに刑訴法九六条三項に定める事由が生じたときは、同条項により、前の保釈の保証金として、その全部または一部を没取しなければならない。
刑事訴訟法収賄
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1606
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年9月21日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻10号1941頁
- 参照法条
- 刑訴応急措置法12条(附則3項),旧刑訴法343条,憲法31条,憲法39条,農地調整法15条(昭和21年10月21日法律42号により改正されたもの),農地調整法施行令14条(昭和21年11月21日勅令556号により改正されたもの),自作農創設臨時措置法23条
- 判示事項
- 一 犯行後、刑訴応急措置法第一二条第二項によつてあらたに証拠能力を認められた証拠によつて審判することの合憲性 二 耕作地の交換の斡旋は市町村農地委員会の権限に属するか
裁判要旨一 刑訴応急措置法施行前に為された犯罪行為であつても、同法施行後行われた訴訟手続においては、同法第一二条第二項により、従来旧刑訴第三四三条によつて当該事件について証拠能力を制限されていた供述録取書(副検事の聴取書)を証拠として審判しても、憲法第三一条、第三九条に違反しない。
二 本件の如き耕作地の交換の斡旋はたとえ農地の所有者が同一人であつたとしても、右農地調整法第一五条第二項第二号同法施行令第一四条第一号により市町村農地委員会の職務権限に属するものと認むべきである、論旨は自作農創設臨時措置法第二三条乃至第二五条に規定する農地等の交換に関する農地委員会の職務権限には本件の如き交換は含まれないと主張する。なるほど右規定による農地委員会の権限には本件の如き斡旋を含まないことは所論のとおりであるが、右規定による農地委員会の職務権限は農地調整法第一五条第二項第二号にいわゆる「ソノ他ノ法律ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項」にあたるのであつて、本件の如き耕作地の交換の斡旋が同法第一五条第二項二号同法施行令第一四条により市町村農地委員会の権限に属すると解することを妨げるものではない。
二 本件の如き耕作地の交換の斡旋はたとえ農地の所有者が同一人であつたとしても、右農地調整法第一五条第二項第二号同法施行令第一四条第一号により市町村農地委員会の職務権限に属するものと認むべきである、論旨は自作農創設臨時措置法第二三条乃至第二五条に規定する農地等の交換に関する農地委員会の職務権限には本件の如き交換は含まれないと主張する。なるほど右規定による農地委員会の権限には本件の如き斡旋を含まないことは所論のとおりであるが、右規定による農地委員会の職務権限は農地調整法第一五条第二項第二号にいわゆる「ソノ他ノ法律ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項」にあたるのであつて、本件の如き耕作地の交換の斡旋が同法第一五条第二項二号同法施行令第一四条により市町村農地委員会の権限に属すると解することを妨げるものではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第343条
第三百四十三条拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
2前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第343条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。