公務執行妨害、暴行被告事件につきなした上訴権回復請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和31(し)29
裁判年月日
昭和31年7月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻7号1015頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑訴第三六二条にいわゆる「責に帰することができない事由」の意義
二 上訴権回復請求の許されない一事例

裁判要旨

一 刑訴第三六二条にいわゆる「責に帰することができない事由」とは、上訴不能の事由が上訴権者またはその代人の故意または過失にもとづかないことをいうものである。
二 被告人が刑訴第三八六条第一号の規定による控訴棄却決定の送達を受けた当時病床にあり、医師より絶対安静を命ぜられていたために異議の申立をすることができなかつたというような事由は、被告人の責に帰することができない事由とはいえない。

参照法条

刑訴法362条,刑訴法386条,刑訴法422条,刑訴法428条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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