判示事項
一 刑訴第三六二条にいわゆる「責に帰することができない事由」の意義
二 上訴権回復請求の許されない一事例
裁判要旨
一 刑訴第三六二条にいわゆる「責に帰することができない事由」とは、上訴不能の事由が上訴権者またはその代人の故意または過失にもとづかないことをいうものである。
二 被告人が刑訴第三八六条第一号の規定による控訴棄却決定の送達を受けた当時病床にあり、医師より絶対安静を命ぜられていたために異議の申立をすることができなかつたというような事由は、被告人の責に帰することができない事由とはいえない。
参照法条
刑訴法362条,刑訴法386条,刑訴法422条,刑訴法428条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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