詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領

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事件番号
昭和31(あ)1944
裁判年月日
昭和31年11月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻11号1525頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

偽造手形と刑法第一九条第二項

裁判要旨

押収されている偽造手形は何人の所有をも許されないが、検察官が没収の執行として、これに偽造の旨表示したものを所有又は所持することは許される。

参照法条

刑訴法497条,刑訴法498条,刑法19条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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