主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第498条
第四百九十八条偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
一次情報
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