刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第498条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)1944
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年11月1日 棄却
登載
刑集 第10巻11号1525頁
参照法条
刑訴法497条,刑訴法498条,刑法19条2項
判示事項
偽造手形と刑法第一九条第二項
裁判要旨押収されている偽造手形は何人の所有をも許されないが、検察官が没収の執行として、これに偽造の旨表示したものを所有又は所持することは許される。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第498条
第四百九十八条偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

一次情報