刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第497条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)1944
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年11月1日 棄却
登載
刑集 第10巻11号1525頁
参照法条
刑訴法497条,刑訴法498条,刑法19条2項
判示事項
偽造手形と刑法第一九条第二項
裁判要旨押収されている偽造手形は何人の所有をも許されないが、検察官が没収の執行として、これに偽造の旨表示したものを所有又は所持することは許される。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第497条
第四百九十七条没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。

一次情報