主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第497条
第四百九十七条没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第497条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。