判示事項
一 被告人に不利益な主張であつて、上告理由とすることの許されない事例
二 台湾製パイン・アツプル罐詰の輸入税率
裁判要旨
一 刑法第四五条前段の併合罪の関係にあるものとして、(一)関税逋脱、(二)(1)(2)密輸入品運搬、(三)関税逋脱未遂の罪が認定せられ、同第四七条第一〇条により右(一)の罪を犯情の最も重いものとしてこれに所定の加重をして処断せられたのに対し、右(二)(1)(2)をもつて関税逋脱または密輸入の罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張をなすものであつて、上告適法の理由とならない。
二 台湾製パイン・アツプル罐詰は関税定率法別表輸入税表番号三〇一の一にあたり、これによつて輸入税が課せられる。
参照法条
旧関税法75条1項,旧関税法75条2項,旧関税法76条ノ2第1項,刑訴法405条,刑訴法407条,刑訴法402条,刑訴法351条,関税定率法別表輸入税表番号301の1甲,関税定率法別表輸入税表番号301の2甲
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