刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第75条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/被告人の召喚、勾引及び勾留ステップ 1 / 1 被告人の召喚、勾引及び勾留被告人の召喚、勾引及び勾留について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和38(あ)2476
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年4月9日 棄却
登載
刑集 第18巻4号127頁
参照法条
刑訴法200条,刑訴法209条,刑訴法75条,監獄法1条3項
判示事項
被疑者の逮捕引致後における留置場所変更の適否。
裁判要旨逮捕状の執行によつて引致された被疑者を留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置することは違法な措置ではない。
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)616
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年10月18日 棄却
登載
刑集 第5巻11号2259頁
参照法条
旧刑訴法75条,旧刑訴法76条
判示事項
郵便に付する送達と書類到達の要否
裁判要旨そして被告人は第一審において保釈決定を受け、その制限住居を別府市ab番地と指定されていたのであり、その住居が、被告人提出にかかる昭和二六年二月二三日付住居変更届に基ずき原審において同年三月六日東京都武蔵野市cd番地と変更せられるまでは、前記別府市ab番地に居住していたものと認められる。しかるに被告人において、原審に対し、その所在地に住居又は事務所を有する物を送達受取人に選任しその者と連署した書面を以てこれが届出をなした証跡は存在しないのであるから、原審においては、旧刑訴七六条により被告人に対する書類の送達は郵便に付してなすことを得た筈である。尤も右公判期日の召喚状は、いずれも「受取人不明」との事由の下に原審に返戻されたものの如くであり、被告人が右公判期日に出頭しなかつたこともその召喚状が被告人に到達しなかつたためであると認められないわけではない。しかし郵便に付する送達は「書類ヲ郵便ニ付シタル時ヲ以テ之ヲ為シタルモノト看做ス」と定めた旧刑訴七六条二項の規定は、予めその書類が到達しないような場合おも考慮し、かかる場合においてもなお送達の効力を認めんとするものである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第75条
第七十五条勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

一次情報