裁判要旨
そして被告人は第一審において保釈決定を受け、その制限住居を別府市ab番地と指定されていたのであり、その住居が、被告人提出にかかる昭和二六年二月二三日付住居変更届に基ずき原審において同年三月六日東京都武蔵野市cd番地と変更せられるまでは、前記別府市ab番地に居住していたものと認められる。しかるに被告人において、原審に対し、その所在地に住居又は事務所を有する物を送達受取人に選任しその者と連署した書面を以てこれが届出をなした証跡は存在しないのであるから、原審においては、旧刑訴七六条により被告人に対する書類の送達は郵便に付してなすことを得た筈である。尤も右公判期日の召喚状は、いずれも「受取人不明」との事由の下に原審に返戻されたものの如くであり、被告人が右公判期日に出頭しなかつたこともその召喚状が被告人に到達しなかつたためであると認められないわけではない。しかし郵便に付する送達は「書類ヲ郵便ニ付シタル時ヲ以テ之ヲ為シタルモノト看做ス」と定めた旧刑訴七六条二項の規定は、予めその書類が到達しないような場合おも考慮し、かかる場合においてもなお送達の効力を認めんとするものである。
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