脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害

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事件番号
昭和38(あ)2476
裁判年月日
昭和39年4月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻4号127頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

被疑者の逮捕引致後における留置場所変更の適否。

裁判要旨

逮捕状の執行によつて引致された被疑者を留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置することは違法な措置ではない。

参照法条

刑訴法200条,刑訴法209条,刑訴法75条,監獄法1条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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