刑事訴訟法
現行施行
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2026-09-05
第209条
原文ママ
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主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法
脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和38(あ)2476
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年4月9日 棄却
登載
刑集 第18巻4号127頁
参照法条
刑訴法200条,刑訴法209条,刑訴法75条,監獄法1条3項
判示事項
被疑者の逮捕引致後における留置場所変更の適否。
裁判要旨
逮捕状の執行によつて引致された被疑者を留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置することは違法な措置ではない。
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裁判例詳細
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条文原文
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刑事訴訟法 第209条
第二百九条
第七十四条
、
第七十五条
及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。