業務上過失傷害被告事件の棄却決定に対する異議申立

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和36(す)191
裁判年月日
昭和36年7月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻7号1051頁
原審
最高裁判所

判示事項

上告を棄却した最高裁判所の決定に対する異議申立の要件。

裁判要旨

上告を棄却した最高裁判所の決定に対する異議申立は、決定の内容に誤りのあることを発見した場合に限りすることができる。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法415条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07