保釈保証金没取決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和32(し)61
裁判年月日
昭和33年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻11号2578頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

甲に対する刑事被告事件の弁護人であつた者が、右事件終結後甲に対しなされた高等裁判所の保釈保証金没取決定に対しなした異議申立の適否。

裁判要旨

甲に対する刑事被告事件の弁護人であつても、右事件が終結後においては、高等裁判所がなした甲に対する保釈保証金没取決定に対し、甲の特別の委任なき以上、甲を代理して異議の申立をすることができない。

参照法条

刑訴法96条,刑訴法428条,刑訴法420条1項,刑訴法420条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07