判示事項
差押処分が取り消されたため司法警察員が当該差押物を返還する行為に対する準抗告申立ての適否
裁判要旨
差押処分が違法として取り消されたため、司法警察員が当該差押物を返還する行為は、刑訴法四三〇条二項の押収物の還付に関する処分には当たらず、これに対する準抗告の申立ては、不適法である。
参照法条
刑訴法123条1項,刑訴法222条1項,刑訴法430条1項,刑訴法430条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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