この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法猥せつ図画販売目的所持
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和52(さ)1
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年2月23日 その他
- 登載
- 刑集 第32巻1号77頁
- 参照法条
- 刑訴法458条,刑訴法459条,刑訴法461条,刑訴法463条1項,罰金等臨時措置法7条3項
- 判示事項
- 略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対する非常上告とその裁判
裁判要旨略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対して非常上告があつたときは、刑訴法四五八条二号により、原裁判所が略式命令により科刑限度をこえる罰金を科した手続を破棄すべきである。
刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(あ)1798
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻9号1258頁
- 参照法条
- 刑訴法256条,刑訴法271条,刑訴法461条,刑訴法463条,刑訴法312条
- 判示事項
- 一 起訴状(略式命令請求書)との間に記載内容上軽微とはいえない差異がある略式命令に対し正式裁判の請求がなされ公判が開始された場合における審理の対象 二 訴因罰条の追加を明確な形でなさしめなかつた訴訟手続上の瑕疵が治癒されたものと認められた事例
裁判要旨一 訴因について起訴状(略式命令請求書)と略式命令との各記載内容に軽微とはいえない差異(判文参照)があり、被告人には略式命令の謄本だけが送達されたまま、右略式命令に対し正式裁判の請求がなされ公判が開始された場合、その公判における審理の対象(訴因)は、起訴状と略式命令との各記載内容が一致した部分にかぎられるものと解すべきである。
二 本件のように実質において訴因、罰条の追加と同視できる手続がなされている場合(判文参照)、その訴因、罰条の追加を明確な形でなさしめなかつたという点において、第一審判決に訴訟手続上の瑕疵があつたとしても、控訴趣意中になんら右瑕疵の指摘がなされていないときには、右瑕疵は既に治癒されたものと認めるのが相当である。
二 本件のように実質において訴因、罰条の追加と同視できる手続がなされている場合(判文参照)、その訴因、罰条の追加を明確な形でなさしめなかつたという点において、第一審判決に訴訟手続上の瑕疵があつたとしても、控訴趣意中になんら右瑕疵の指摘がなされていないときには、右瑕疵は既に治癒されたものと認めるのが相当である。
刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)1695
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年2月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻2号396頁
- 参照法条
- 刑訴法20条7号,刑訴法461条,刑訴法313条1項,刑訴法332条,刑訴法227条,刑訴法223条
- 判示事項
- 一 略式命令をした裁判官と除斥原因 二 共同被疑者に対し刑訴法第二二七条による証人尋問の請求が許されるか
裁判要旨一 略式命令をした裁判官が、同命令に対して正式裁判の請求があつた場合に、その事件を別件と併合した上、刑訴第三三二条により地方裁判所に移送しても、除斥さるべき職務の執行をしたものといえない
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第461条
第四百六十一条簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第461条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。