公職選挙法違反

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事件番号
昭和35(あ)1695
裁判年月日
昭和36年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻2号396頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 略式命令をした裁判官と除斥原因
二 共同被疑者に対し刑訴法第二二七条による証人尋問の請求が許されるか

裁判要旨

一 略式命令をした裁判官が、同命令に対して正式裁判の請求があつた場合に、その事件を別件と併合した上、刑訴第三三二条により地方裁判所に移送しても、除斥さるべき職務の執行をしたものといえない
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される

参照法条

刑訴法20条7号,刑訴法461条,刑訴法313条1項,刑訴法332条,刑訴法227条,刑訴法223条

この裁判例が参照する条文の解説

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