刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第457条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
非常上告ステップ 1 / 1 非常上告非常上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法住居侵入、食糧管理法違反被告事件につきなした一、二審判決及び三審決定に対する非常上告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(さ)2
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年9月29日 破棄自判
登載
刑集 第9巻10号2102頁
参照法条
刑訴法457条,刑訴法458条,刑訴法392条,刑訴法411条
判示事項
決定刑を超えた刑を科した第一審判決の違法を看過した控訴または上告審判決と非常上告理由
裁判要旨第一審が法定刑を超えた刑を科した違法がある場合において控訴または上告審が職権調査をなさず、右違法を看過しても、法令に違反したものということはできない。
刑事訴訟法殺人、同未遂被告事件についてした証拠決定に対する特別抗告の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(し)103
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月27日 棄却
登載
刑集 第6巻12号1477頁
参照法条
旧刑訴法344条,旧刑訴法457条,刑訴応急措置法18条
判示事項
旧刑訴第三四四条第二項に基く証人尋問の決定と刑訴応急措置法第一八条第一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」
裁判要旨旧刑訴第三四四条第二項に基く証人尋問の決定は、刑訴応急措置法第一八条第一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」にあたらない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第457条
第四百五十七条非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

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