判示事項
決定刑を超えた刑を科した第一審判決の違法を看過した控訴または上告審判決と非常上告理由
裁判要旨
第一審が法定刑を超えた刑を科した違法がある場合において控訴または上告審が職権調査をなさず、右違法を看過しても、法令に違反したものということはできない。
参照法条
刑訴法457条,刑訴法458条,刑訴法392条,刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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