住居侵入、食糧管理法違反被告事件につきなした一、二審判決及び三審決定に対する非常上告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和30(さ)2
裁判年月日
昭和30年9月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第9巻10号2102頁
原審
最高裁判所

判示事項

決定刑を超えた刑を科した第一審判決の違法を看過した控訴または上告審判決と非常上告理由

裁判要旨

第一審が法定刑を超えた刑を科した違法がある場合において控訴または上告審が職権調査をなさず、右違法を看過しても、法令に違反したものということはできない。

参照法条

刑訴法457条,刑訴法458条,刑訴法392条,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07