判示事項
旧刑訴第三四四条第二項に基く証人尋問の決定と刑訴応急措置法第一八条第一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」
裁判要旨
旧刑訴第三四四条第二項に基く証人尋問の決定は、刑訴応急措置法第一八条第一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
参照法条
旧刑訴法344条,旧刑訴法457条,刑訴応急措置法18条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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