殺人、同未遂被告事件についてした証拠決定に対する特別抗告の申立

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事件番号
昭和26(し)103
裁判年月日
昭和27年12月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻12号1477頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

旧刑訴第三四四条第二項に基く証人尋問の決定と刑訴応急措置法第一八条第一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」

裁判要旨

旧刑訴第三四四条第二項に基く証人尋問の決定は、刑訴応急措置法第一八条第一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」にあたらない。

参照法条

旧刑訴法344条,旧刑訴法457条,刑訴応急措置法18条

この裁判例が参照する条文の解説

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